「定住者」とは、特別な理由を考慮して与えられる在留資格で、就労の制限はありませんが、在留期間には制限があるため更新が必要です。ですが、更新の手続きを毎回するというのは非常に労力がかかることです。もし、今後も長く日本で生活するのであれば永住権を取得することをお勧めします。永住権を取得することができれば在留期間に制限がないため更新の手続きが不要なうえ、ローンを組む際なども有利になります。

今回は定住者の在留資格の方が永住許可申請の要件について紹介します。

 

在留期間の要件(居住要件)

永住許可申請をするには原則としては10年以上日本に在留し、かつそのうち5年間の就労期間が必要ですが、定住者の方が永住許可申請をする場合は在留期間の要件が緩和されます。

定住者の方は定住者の在留資格が与えられてから引き続き5年以上日本に在留していれば永住許可申請をすることが可能です。この5年の在留期間については、日本人の配偶者等の在留資格で在留していた期間と、定住者としての在留期間とを合算して5年以上とすることも可能です。

公的義務を履行していること

公的義務とは、日本の法律に違反をしていないことや納税の義務を果たしていることです。法律違反については軽微な違反であれば直近でない限りさほど問題ではありませんが、交通事故など重大な法律違反を犯したことがある場合や軽微な違反でも回数が多い場合は不許可になる可能性が高まります。

納税の義務については、住民税など、滞納せずに支払っていることは当然であり、しっかりと納期限を守っているかどうかが大切です。納期限が守れていない場合は最低でも1年は、納期限を守っている実績を作ってから永住許可申請した方良いです。

住民税以外にも国民健康保険料と国民年金についても審査されますので、そもそも国民年金に加入していない方などは早急に加入しましょう。そして、最低1年以上納期限を守った支払いの実績を作りましょう。

申請人の年収額

通常の場合はおおむね300万円以上の年収額を求められますが、定住者の場合は多少緩和され、250万円程度の年収額があれば許可となる可能性が高いです。ただし、生活保護を受給していると不許可の可能性が高まります。また、扶養の家族がいる場合は1人につきさらに80万円の年収額あると良いでしょう。

生活保護に関連した注意点として、前述の通り申請者が生活保護受給者の場合には不許可となる可能性が高まることはもちろんですが、申請者の親族の中に生活保護受給者がいる場合にも不許可となる可能性があります。なぜなら日本の法律においては直系血族及び兄弟姉妹には扶養義務があるとされているため、親族に生活保護受給者がいるとその扶養義務を果たしていないと判断され、永住許可の審査に影響を及ぼす可能性があるのです。

※親族に生活保護受給者がいると必ず不許可となるわけではありません。

現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。

在留期間が「3年」であれば最長とみなされます。

身元保証人

永住許可申請をするには身元保証人となってくれる方が必要です。身元保証人になれるのは日本人か永住者の外国人です。配偶者の方にお願いするパターンが多いようです。保証人と聞くと借金などの肩代わりをするのではないかと思いがちですが、永住許可の身元保証人は連帯保証人などとは全く性質が異なり、そのような債務の支払いや賠償などの経済的な義務はありません。

永住許可の身元保証人は道徳的責任のみ負うとされ、身元保証人が具体的な法的責任を追及されることはありません。つまり、万が一、永住許可の申請者が何らかの問題を起こしても身元保証人には罰則はもちろん代わりに賠償する義務もないということです。

 

まとめ

定住者の在留資格の方が永住許可を取得することについて紹介しました。定住者の方が永住許可申請をする場合は通常の申請と比較して在留期間などの一部の要件が緩和されます。永住権を取得することができれば在留期間の制限がないため更新の手続きが不要です。定住者の在留資格をお持ちの方は永住許可の申請を検討してみても良いでしょう。

永住許可取得で何か困っていることや不明な点がある場合は一度ご相談ください。