経営管理ビザは外国人が日本で事業を経営・管理するためのビザですが、永住許可(永住ビザ)を取得することができれば在留期間が無期限となる等して、より安定的に継続して事業活動を行うことが可能となるでしょう。

今回は経営管理ビザの方が永住許可を取得するための要件を紹介します。就労ビザから永住許可申請する要件と重なる部分が多いですが、一部、経営管理ビザ特有の要件や注意事項があります。

 

 

在留期間について

在留期間の要件は大きく分けて3つあります。

1 経営管理ビザ取得後の期間

経営管理ビザから永住許可を申請したい場合は、経営管理ビザを取得してから最低でも2年以上経過してから申請することをお勧めします。直近で1年で経営管理ビザを取得して起業している場合は、安定性が低いとして不許可となる可能性が高まります。

2 来日してから10年以上経っていること

原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。ポイントはこの10年という期間が継続して10年である必要があることです。例えば、再入国許可を受けずに出国した場合や一度経営管理ビザの期限が切れてしまって新たに経営管理ビザを取得した場合などは継続して在留していることにはならず、要件を満たせません。ただし、仕事の都合など合理的な理由がある場合は考慮される可能性があります。

3 就労系のビザで5年以上在留していること

永住許可を取得するには就労ビザを保有してから継続して5年以上日本に在留している必要があります。来日して10年以上経過していても就労ビザを保有してからの在留期間が5年未満であれば永住許可は申請できません。

また、注意点として、諸事情により仕事をしていない期間が1年以上ある場合はそれまでの在留期間がリセットされる可能性があります。これはケースによりますが、再び仕事を始めてから5年待つように担当官に支持されることもあります。

公的義務を履行していること

公的義務とは、日本の法律に違反をしていないことや納税の義務を果たしていることです。法律違反については軽微な違反であれば直近でない限りさほど問題ではありませんが、交通事故など重大な法律違反を犯したことがある場合や軽微な違反でも回数が多い場合は不許可になる可能性が高まります。

納税の義務については、住民税など、滞納せずに支払っていることは当然であり、しっかりと納期限を守っているかどうかが大切です。納期限が守れていない場合は最低でも1年は、納期限を守っている実績を作ってから永住許可申請した方良いです。

住民税以外にも国民健康保険料と国民年金についても審査されますので、そもそも国民年金に加入していない方などは早急に加入しましょう。そして、最低1年以上納期限を守った支払いの実績を作りましょう。

経営管理ビザ特有の納税に関する注意点

上記で紹介した通り、申請人が納税をしていることは当然ですが、経営管理ビザで永住許可申請する場合は会社の納税状況も審査の対象となります。特に社会保険に加入しているかどうか、社会保険料の適性納付については厳格に審査されます。

社会保険の加入については、たとえ役員が一人でも必ず社会保険に加入している必要があります。社会保険料に関しては労使折半でなければなりません。

申請人の年収額

永住許可申請をする方は独立した生活を営むことができるだけの安定した収入が求められます。年収額の明確な基準は示されていませんが、目安としては年収300万円以上あることが望ましいです。扶養家族がいる場合は300万円に加えて1人につき80万円の年収額があると良いでしょう。

年収額300万円以上の状態が5年間継続していると許可がおりる可能性が高まります。

経営管理ビザ特有の年収額に関する注意点

申請人が役員の場合は役員報酬がそのまま申請人の収入源になるため、役員報酬が年間で300万円以上である必要があります。役員報酬はいつでも変更できるわけではなく、事業年度開始から3カ月以内に行わなければなりません。永住許可申請をする予定があるのならあらかじめ役員報酬が年間300万円以上になるように設定すると良いでしょう。

加えて、経営管理ビザ特有の審査事項として、申請人の会社の経営状況も重要です。なぜなら経営者の役員報酬は会社の経営状況の影響を受けやすいためです。会社の経営状況が悪くなれば役員報酬を下げることがあり得ます。会社が債務超過だったり、赤字が続いていると不許可の可能性が高まります。最低でも、黒字の状態が2年以上継続されていることが望ましいです。

身元保証人

永住許可申請をするには身元保証人となってくれる方が必要です。身元保証人になれるのは日本人か永住者の外国人です。保証人と聞くと借金などの肩代わりをするのではないかと思いがちですが、永住許可の身元保証人は連帯保証人などとは全く性質が異なり、そのような債務の支払いや賠償などの経済的な義務はありません。

永住許可の身元保証人は道徳的責任のみ負うとされ、身元保証人が具体的な法的責任を追及されることはありません。つまり、万が一、永住許可の申請者が何らかの問題を起こしても身元保証人には罰則はもちろん代わりに賠償する義務もないということです。

 

まとめ

経営管理ビザを持っている方が永住許可を取るための要件を紹介しました。永住許可は取ることができれば在留期間が無期限になり、社会的な信用も上がり、より安定して事業を行うことができるでしょう。しかし、永住許可は法務大臣の裁量が広く認められると解され、明確な基準が示されていない部分も多く、個々の事情に応じて総合的に審査されるため、素人がやみくもに申請しても不許可になる可能性が高いです。

永住許可申請について困っている方は一度、永住許可申請をサポートしている専門家

 

この記事が気に入ったら フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう