永住許可申請では年収の額というのは非常に重要な審査項目です。しかし、明確な目安となる年収額は公表されていません。ですが、一定の目安は存在します。

 

目安となる年収額は

基本的な目安となる年収額は300万円です。年収額が300万円に満たないと永住許可の審査はかなり厳しくなります。就労ビザから永住ビザに切り替える場合は過去5年間の年収額が審査対象となります。基本的にはこの5年間すべてで年収額が300万円以上であることが望ましいです。少し300万円に満たない場合は世帯年収で計算することも場合によっては可能となります。

年収額の証明期間が1年や3年で足りるケースもあります。下記の場合は年収額の証明期間の短縮が可能です。

高度人材ポイントが80点以上の場合は、直近1年の証明で足ります。

高度人材ポイントが70点以上、または日本人もしくは永住者の配偶者の場合は、直近3年間の証明で足ります。

 

年収額と扶養人数

永住許可申請においての基本的な目安となる年収額は上記で紹介した通りですが、扶養している親族がいる場合はその人数によって必要な年収額が高くなる傾向があります。つまり、永住許可申請においては年収額と同時に扶養の人数も重要な審査ポイントとなります。たとえ収入が目安の300万円以上あったとしても扶養人数が多ければ、永住許可申請が不許可になる可能性があるということです。

具体的には、扶養人数が1名増えるごとに目安となる年収額は70~80万円上乗せが必要です。例として、永住許可申請者(就労ビザ)+配偶者(家族滞在)+子供(家族滞在)の場合を考えてみましょう。

申請者以外に扶養家族が2名いますので、目安となる年収額は、300万円+70~80万円×扶養2名=440~460万円以上となります。

これに関連した事項として、外国人の方の中には税金対策で海外在住の家族を扶養に入れて非課税となっている方もいらっしゃるようです。実際に扶養していれば問題はないですが、実は母国でしっかり独立した生計があるといったこともあります。もし適切ではない扶養をしていた場合は、永住許可申請をするよりも先に不適切な扶養を外す手続きが必要です。

 

年収額が300万円を下回っていても許可が降りるケース

目安となる年収額300万円を下回っていても永住許可が降りるケースがあります。安定した生活が何年も継続しており、今後も安定が見込める場合などです。例えば、ローンを完済している持家がある場合や預貯金や有価証券などの保有資産がある場合です。

永住許可申請の審査においては年収額だけで判断しているわけではなく、総合的に審査されます。ですから、年収額の証明以外に有効な証明ができるのであれば目安となる年収額を下回っていても許可がおりる可能性があります。

 

補足:会社の経営者が申請する場合

会社を経営されている方が永住許可を申請する場合は役員報酬がどれくらいあるかが重要です。あまり規模が大きくない会社の場合は、実質的には役員報酬は自分で決めるようなものですから、永住許可を申請することを考えているなら、役員報酬は年間300万円以上にしておくと良いでしょう。また、会社を経営している方が永住許可を申請する場合は役員報酬だけではなく、経営している会社の業績も重要な審査ポイントとなります。何年も赤字の経営が続いていると不許可となる可能性が高まります。

 

まとめ

永住許可申請において重要な審査ポイントである年収額について説明しました。明確な基準はありませんが、目安としては過去5年間の年収額が300万円以上あることが望ましいです。また、扶養の人数にも注意が必要です。扶養の人数が多ければ要求される年収額も高くなる傾向があります。実際の審査では年収額だけではなく、保有資産や会社を経営している場合はその会社の業績など、様々な要素を総合的に審査されます。仮に年収額が300万円未満でも年収額以外に有効な証明ができないかどうか検討すると良いでしょう。

自分だけでは永住許可を取得できるかどうか判断が難しければ永住許可の専門家に一度相談してみて下さい。