永住ビザを取得するには一定期間以上、日本に在留していることが必要です。必要な期間は就労資格や居住資格によって変化します。今回はパターンごとに必要な在留期間を紹介いたします。

 

原則は10年以上

永住ビザを取得するには原則として引き続き10年以上日本に在留し、なおかつそのうち5年以上は就労資格をもって在留している必要があります。就労資格とはいわゆる就労ビザのことです。ですから、ただ単にアルバイトをしているとかでは就労資格をもって5年以上在留の要件を満たせません。

また、就労ビザを取得していても直近で転職している場合は注意が必要です。基本的に転職自体は問題ないのですが、転職してから1年経過しないうちに永住ビザを申請した場合は安定性がないとして不許可になる可能性が高まります。よって転職後は最低でも1年経ってから永住ビザを申請した方がよいかもしれません。

 

原則10年の特例

一定の条件に該当する場合は在留期間についての要件が緩和されます。緩和されるパターンは以下の6パターンです。

1 日本人、永住者または特別永住者の配偶者

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している必要があります。実態を伴った婚姻生活が求められるため、婚姻していても別居状態が続いている場合は実態がないと判断され、永住申請が認められない可能性が高まります。

2 日本人、永住者または特別配偶者の実子または特別養子

日本人、永住者または特別配偶者の実子または特別養子で引き続き1年以上日本に在留している必要があります。普通養子縁組では申請できません。

3 定住者の在留資格有する者

定住者の在留資格を取得してから、引き続き5年以上日本に在留している必要があります。ちなみに、定住者の在留資格とは人道上の理由やその他特別な理由により法務大臣より一定期間の在留を認めるというものです。永住者ビザと違って更新が必要です。

4 現在、高度専門職または高度人材の者

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った結果70点以上であれば継続した日本在留期間が3年以上80点以上あれば継続した日本在留期間が1年以上が必要です。

5 難民の認定を受けている者

難民の認定を受けてから引き続き5年以上日本に在留している必要があります。

6 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる場合

我が国への貢献が認められる場合についての詳細は「我が国への貢献」のガイドラインというものが法務省から示されています。簡単に説明すると、日本政府、外国政府や国際機関から賞を授与されたり公共の利益に多大な貢献があった場合を我が国への貢献があると言っています。国から貢献が認められた場合に引き続き5年以上日本に在留している必要があります。

 

まとめ

永住許可申請の要件の一つである在留期間について説明しました。原則は継続した在留期間として10年が必要ですが、在留期間の要件が緩和される特例もあります。ご自身が特例に該当するかどうか確認したうえで、該当する要件に沿って適切に永住許可申請をすると良いでしょう。自分が特例に該当しているかどうかの判断に困った場合は一度専門家にご相談してみてください。

 

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