永住ビザ取得については明確な基準は存在せず、最終的な許可、不許可の判断は法務大臣の自由裁量とされています。その判断について基準となる「永住許可に関するガイドライン」というものが出入在留管理庁から公開されています。以下、出入在留管理庁のホームページより引用しながら解説していきます。
永住許可に関するガイドライン~法律上の要件
①素行が善良であること
これは法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを指します。もう少し具体的に言いますと、日本の法律に違反などして懲役、禁固や罰金刑に処されたことがなかったり、軽微な違反を繰り返していないことなどです。
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
これは日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを指します。具体的には、生活保護受給者でないことや、年収が過去5年間300万円以上であることなどが求められます。この年収が300万円以上というのは明確な基準として示されているわけではなく、あくまで目安です。扶養人数が増えればその分だけ、必要な年収も増えていきます。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
端的に言いますと、永住許可を申請している外国人が日本の国益に合うかどうかです。具体的には下記の4つです。(ア~エ)
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していて、この期間のうち就労資格を持って5年以上在留していること。
ここで言う「引き続き」とは在留資格が途切れることがなくという意味です。頻繁に日本から出国している場合は注意が必要です。年間で100日以上又は一度の出国で3カ月以上の出国がある場合は「引き続き」とは判断されない可能性が高いです。
イ 公的義務を適正に履行していること。罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。
罰金刑や懲役刑に関しては①の素行が善良であることと重複します。公的義務を適正に履行するとは主に納税の義務のことを指します。納税については支払っていることは前提であり、期限を守って納税しているかが重要です。いくらしっかりと支払っていたとしても、期限が守れていないと不許可になる可能性が高いです。もし、納期限が守られていない場合は永住許可申請をする直近最低1年間は納期限を守った実績が必要です。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
これについては法律上は最長の在留期間というと5年ですが、実際は在留期間3年で最長の在留期間をもって在留しているとみなされます。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
具体的には麻薬、大麻や覚せい剤等の中毒者でないことや、感染症患者として、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱及びラッサ熱のウイルス性出血熱、ペスト、マールブルグ病等の一類感染症や急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)及び鳥インフルエンザ(H7N9)等のに類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者などは、公衆衛生上有害となるおそれがあるものとして扱われます。
まとめ
永住許可に関するガイドラインについて簡単に紹介しました。今回紹介したのは永住許可要件の一部です。実際の永住許可の申請では身元保証人が必要であったり、在留期間10年の特則など細かい要件があります。永住許可の申請を検討中で自分が要件を満たすことができるのか不安な方などは一度専門家にご相談することをお勧めします。