特定技能の農業分野で外国人を受け入れるにはどうすればよいのでしょうか、特定技能の農業分野で外国人を受け入れる場合の要件について解説します。

特定技能とは

特定技能とは、日本において人材確保が困難となっている特定の産業分野において、日本の公私の機関との雇用契約に基づいて知識や技能を有する外国人が業務に従事することを認める在留資格です。

特定技能の在留資格は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12種類の産業分野(特定産業分野)で認められています。

特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約13万1千人います。農業分野で特定技能の在留資格をもつ外国人は、2022年(令和4年)の時点で約1万6千人います。

特定技能の活動制限

特定技能1号

特定技能1号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。

特定技能2号

特定技能2号では、日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うことが認められます。特定技能2号の在留資格は、特定技能1号から在留資格の変更を申請する必要があります。

特定技能の在留期間

特定技能の在留期間は、特定技能1号の場合は、1年を超えない範囲内の期間、特定技能2号の場合は、3年、1年、6か月のいずれかとなります。

特定技能1号では、在留期間を更新することで通算5年特定技能2号では、在留期間を更新することで上限なく在留が認められます。

農業分野で外国人を受け入れるには

特定技能の農業分野で外国人を受け入れるには、外国人を就労させる受入機関(特定技能所属機関)が、外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結ぶ必要があります。特定技能雇用契約は、出入国管理及び難民認定法、および法務省令「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(令和2年改正)」の要件を満たす必要があります。また、農業分野では「農林水産省告示(平成31年3月制定)」の要件を満たす必要があります。各要件の詳細について、「分野別運用方針」、「分野別運用要領(令和5年6月改正)」、「運用要領『農業分野の基準について』(令和5年8月改正)」が定められています。

農業分野で外国人を雇用する場合は、外国人を直接雇用するだけでなく、労働者派遣により間接雇用することが認められます

特定技能所属機関の要件

特定技能所属機関は、次のいずれの要件も満たす必要があります。

1 特定技能外国人を労働者派遣等の対象としない場合は、労働者を6か月以上継続して雇用した経験またはこれに準ずる経験を有すること

2 特定技能外国人を労働者派遣の対象とする場合は、労働者を6か月以上継続して雇用した経験または派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者として選任している者に労働者派遣をすることとしていること

3 「農業特定技能協議会」の構成員であること、ただし、特定技能外国人を受け入れていない機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員となること

4 協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと

5 特定技能外国人を労働者派遣の対象とする場合は、4の必要な協力を行う者に労働者派遣をすることとしていること

6 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、2~5を満たす登録支援機関に委託していること

7 特定技能外国人からの求めに応じ、農業分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること

農業分野で外国人が従事できる業務

特定技能の農業分野で外国人を雇用する場合は、外国人に従事させる業務が次のものであることが必要です。また、業務と併せて、業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務付随的に従事させることが認められます。

特定技能1号

1 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

2 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

特定技能2号

1 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、当該業務に関する管理業務

2 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)、当該業務に関する管理業務

関連業務の例

1 生産した農畜産物を原料または材料の一部として使用する製造または加工の作業

2 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料または材料の一部として使用する製造または加工の作業

3 農畜産物の運搬陳列または販売の作業

農畜産物は、生産した農畜産物が含まれる場合に限ります。

4 農畜産物を原料または材料として製造され、または加工された物の運搬、陳列または販売の作業

製造され、または加工された物は、生産した農畜産物を原料または材料の一部として使用し、製造され、または加工された物が含まれる場合に限ります。

5 農畜産物の生産に伴う副産物を原料または材料として製造され、または加工された物の運搬、陳列または販売の作業

製造され、または加工された物は、農畜産物の生産に伴う副産物を原料または材料の一部として使用し、製造され、または加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限ります。

6 その他、畜産農業と耕種農業を複合経営している機関で畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合など

まとめ

特定技能の農業分野で外国人を受け入れるには、外国人と特定技能雇用契約を結び直接雇用する必要があります。また、特定技能の在留資格で外国人が従事できる業務は決まっているため、その範囲内で業務に従事させる必要があります。当事務所では、特定技能の在留資格で外国人を受け入れるお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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